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時効に関して
慰謝料は3年以内財産分与は2年以内に申し立てましょう!!
離婚後も慰謝料、財産分与は請求できるのですが可能であれば離婚成立前に合意して
おいたほうがよろしいかと思います。慰謝料は、相手方の不法行為に基づく場合はその
損害および加害者を知ったときから3年以内に、不法行為からではなく、相手方の有責
行為によって配偶者としての地位を失ったとして慰謝料を請求する場合は離婚が成立し
た日から3年以内に裁判所に訴える必要があります。
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