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離婚相談>離婚協議書の公正証書
離婚協議書を作成した後は是非公正証書にして下さい。公正証書にしておけば離婚協議書
だけの場合よりも強力に約束の内容を実現することが可能となります。離婚協議書だけでも
もちろん証拠能力はあります。しかし、実際に慰謝料が支払ってもらえない場合に裁判をして
判決を得る必要があります。金銭的にも精神的にも大きな負担がかかります。その点では、
公正証書にしておくことにより判決と同じ効果がありますので裁判を経ることなく慰謝料の執行
ができるわけです。公正証書作成には多少費用と労力がいりますが裁判に比べれば少ない
負担で済むかと思います。また、相手も公正証書で約束しているというプレッシャーにより
適切な支払いが期待できます。
当事務所では公正証書作成手続き代行致しております。公正証書の作成がよく分からない方
や手続きが煩雑であると思われる方は当事務所に御依頼下さい。一切の手続きを致します。
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行政書士 井樋 芳喜
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