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不倫をされても不倫相手に慰謝料を請求できなかった場合
妻は愛人と不倫関係にあり、それを発見した夫は愛人に対して慰謝料の請求をしました。
その請求の際、夫は愛人に対して「1000万円支払え」といって脅し、愛人に暴行を加え
ました。この場合は、傷害や恐喝等の不法行為に該当するものであり、慰謝料の請求が
認められません。不倫関係が発覚したとしても冷静に対応し、的確な処置をとることをおす
すめ致します。対応次第で相手に揚げ足をとられることのないよう対処すべきです。
当事務所の無料離婚相談を一度ご利用いただければと思います。
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