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離婚相談>離婚相談事例3
離婚に当たって手切れ金をもらった後に不倫関係にあったことが判明した場合
離婚に際して手切れ金として金銭の交付があり、念書に「今後一切慰謝料の請求をしない」
旨の記載をしたとしても、不倫関係の事実を知らないで念書を書かされた場合には、相手方
に騙されて念書を記載したことになりますので、真意から念書を作成したわけではありませ
んので無効あるいは取り消しの主張ができるかと思います。実際の手切れ金が多額であり
、不倫関係の慰謝料としても十分の額であるのであれば、相手方にそれ以上の請求をする
ことはできません。当事務所では無料離婚相談を実施しておりますので
ご利用いただければと思います。
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